任意整理をすると借金を減額してもらえるらしい。
そう聞いたことがある人は多いでしょう。しかし、本当に借金を減らしてもらうことができるのか、自分もその対象になるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
自分の意思で契約した借金なのに、そんなに都合のいいことができるのかと疑問に感じている人もいるかもしれません。
借金減額の手続きは、一度行うと基本的にやり直しはできません。自分の今後の人生にも影響を及ぼす重大な手続きで失敗をしたくありませんよね。
結論からお伝えすると、任意整理をして後悔したという人は一定数いるようです。
その内容は主に次の5つのケースがあります。
- クレジットカードが使えなくなった・ローンが組めなくなった
- 手続きする前と残債務に変わなかった
- 専門家がなんか頼りなくて本当はもっと減らせたのではないかという疑念が残った
- 手続きして減額してもらっても収支状況が良くならなかった
- 専門家に払う費用が高かった
なぜこれらのようなことが起こるのでしょうか?
手続きをして後悔することになってしまう原因には、手続きをする本人の思い込みや、専門家とのコミュニケーション不足、そして間違った情報を元に手続きを始めてしまうことなどがあげられます。
色々なサイトを見たし、専門家の話も聞いて手続きを開始したはずなのに、実は間違った選択だったなんて、考えたくないですよね。
この記事では、任意整理なんてしなければよかった!と後悔してしまう代表的な5つのケースを紹介しつつ、後悔する羽目になってしまう原因と、後悔しないための事前チェックの方法をご紹介します。
正しい情報を得て、ぜひあなたの生活の立て直しを始めましょう。
この記事の監修者
任意整理をしなければよかったと後悔する代表的なケース5選
最初にご紹介したとおり、任意整理をして後悔するケースは主に次の5つがあります。
- クレジットカードが使えなくなった・ローンが組めなくなった
- 手続きする前と残債務に変わなかった
- 専門家がなんか頼りなくて本当はもっと減らせたのではないかという疑念が残った
- 手続きして減額してもらっても収支状況が良くならなかった
- 専門家に払う費用が高かった
これらの主な原因には次のようなことがあげられます。
- 手続きをすることのデメリットがきちんと検討されていなかった
- 任意整理では整理できない借金を整理しようとしてしまった
- 債務整理の手続きに精通していない専門家に依頼してしまった
それでは、各ケースごとに詳細に見ていきましょう。
クレジットカードが使えなくなった・ローンが組めなくなった
任意整理だけでなく、債務整理全般に共通するデメリットとして「手続き後はそのカードは使えなくなること」と「一定期間は新たな借入ができなくなること」があります。
任意整理は、完済後も5年は事故情報が記録され続けているため、完済してもすぐに新たな借り入れができるわけではありません。
これは、新たなクレジットカードの作成ができないとか、新たなキャッシングができないというだけでなく、例えば賃貸の審査が通らない、住宅ローンや自動車を購入するための融資が降りないケースもあります。
とはいえ、今ある借金の支払が滞ってしまったら、結局新たな借入はできません。債務整理の後に車や家を買う計画などがある場合、事故情報が記録される期間を見越して速やかに手続きをするようにしましょう。
手続きする前と残債務に変わなかった
手続きをしたのに、手続き前と返済残高がほとんど変わらなかったというケースがあります。実は、自身の収支状況にあっていない債務整理の方法を選んでしまうと、手続きしてもまったく債務が減らず、専門家への費用だけがかかって逆にマイナスになってしまいます。
どうしてこのようなことが起こってしまうのでしょうか。
代表的な例に次の3つがあります。
- 相手が減額に応じてくれない
- 借金の性質が任意整理に合っていない
- そもそも減額できない債務をたくさん抱えてしまっている
これらはいずれも任意整理をするべきでない状況なのに任意整理を選んでしまったために起こります。
専門家との面談時に現在の収入と支出の状況、生活状況などを正しく伝えられていないと、専門家が適切な解決方法は何か判断できずに間違った方法を勧めてしまうのです。実際に、よくよく話を聞くと任意整理では対応しきれないと判明するケースも少なくありません。
このような事態を防ぐために、事前に自分で情報収集をしてどの債務整理のほうほうが良いのか検討してきた人でも、専門家との面談では自身の状況を全て話した上で改めて判断を仰ぐことをお勧めします。
ここからは代表的な3つのケースについて深掘りしていきましょう。
相手が減額に応じてくれない
まず手続き前と返済残高が変わらないケースとして、相手が減額に応じてくれないことがあります。
任意整理は、主に利息のカットや毎月の支払額を減らすなどして返済計画を組み直すことで、無理なく返済を続けるための手続きです。そのため、これらの対応をしても支払いが続けられ無さそうだと相手が判断した場合などは、減額に応じてもらえないのです。
減額に応じてもらえない主な原因をまとめると以下のようなものがあります。
返済残高が少なすぎる | 返済残高が少なすぎると、利息をカットしても返済残高はほぼ減りません。そのため、減額に応じる必要はないと判断されることがあります。 |
借入をしてからほとんど返済をしていない | 借入を始めてからほとんど返済せず滞納が続いていたり、借入が直近の場合、相手は返済に応じてくれません。また、はじめら返済する意思がないと判断された場合、詐欺罪に問われる可能性もあります。 |
返済できる見込がないと判断されている | 債務額が大きすぎる、収入がないと相手が知っているなど、任意整理をしても返済が続けられなさそうだと判断された場合、相手は減額に応じてくれません。 |
任意整理で相手が応じてくれないとなると他の方法を検討せざるを得ないのですが、残高が少なすぎるケースや、借入をしてからほとんど返済をしていないケースでは、そもそも整理できないとして専門家からも手続きできないと言われることもあります。
借金の性質が任意整理にあっていない
任意整理は、利息のカットや月々の返済額を少なくすることで安定して返済が続けられるようにするための手続きです。そのため、もともと金利が低い借金などは、任意整理をしても手続きをする前とほとんど状況が変わらないことがあります。
もともと金利が低く、任意整理をしてもメリットが少ない借金には、たとえば住宅ローンや奨学金があります。
住宅ローンは、金利のタイプによっても異なりまずが、2024年12月時点では、おおむね以下のような相場になっています。
金利のタイプ | 相場 |
---|---|
フラット35 | 1.86% |
変動金利 | メガバンクやネット銀行で0.4%〜0.5% |
10年固定金利 | 1.2%〜1.8% |
借入の金額が大きいため、0.1%でも利息が減ればトータルの返済額は大きく変わりますが、月々の返済へのインパクトがあまり大きくないため、任意整理では状況はあまり良くならないと言えるでしょう。また、住宅ローンは抵当権が付いていることが通常ですので、整理してしまうと家を手放さなければならなくなってしまいますので、現実的ではありません。
そして、貸与型の奨学金も利息のタイプによって異なりますが、日本学生支援機構が公表している令和6年度の利率の基本月額は利率固定方式で1.110%〜1.340%、利率見直し方式で0.5%〜0.8%となっています。
大部分が元金ですので、こちらも利息カットの恩恵がほぼ得られません。奨学金を整理したい場合は、別の債務整理の方法を検討することになるでしょう。
参考:日本学生支援機構 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_2shu/riritsu/2007ikou.htmlhttps://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_2shu/riritsu/2007ikou.html
そもそも減額できない債務をたくさん抱えてしまっている
債務整理には、減額できない債務がいくつかあります。その減額できない債務をたくさん抱えてしまっていると、任意整理を依頼しても状況は良くなりません。
減額ができない債務については、次のようなものがあります。
- 税金
- 健康保険料・年金
- 交通違反などの罰金
- 慰謝料
- 養育費 など
これらに当てはまる債務を多く抱えている場合は、相手方に支払を待ってもらうことができるか相談をしましょう。
また、他の任意整理ができる債務がある場合、任意整理をして月々の返済額を減らし、その分を支払に充てるなどの方法もあります。
安易な債務整理はお勧めできませんが、どのように対応をしていったら良いかのアドバイスをしてもらうことはできますので、迷ったらお近くの弁護士などに相談をしてみて下さい。
専門家がなんか頼りなくて本当はもっと減らせたのではないかという疑念が残った
依頼した専門家が頼りなく感じられ、実はもっと減額できたのでは?という後悔を抱く人も少なくありません。
ネット上で流れる広告などを見ると、借金が全額免除された、月々の返済が半分以下になったなど、大幅な減額に成功しているケースがたくさん紹介されてくるのも一因でしょう。
しかし、この後悔をする人の最大の要因は、専門家とのコミュニケーション不足にあります。
依頼したあとはお任せですべて手続きをしてもらえるのが専門家に依頼するメリットですが、事務所によっては手続き中の状況をほとんど教えてもらえず、結果だけを聞かされることもあります。
そのような事務所に依頼した場合、思ったよりも減額幅が少ないなと感じたときに、この専門家の腕が悪かったのでは?と疑問を抱いてしまうのです。
確かに、専門家の経験や知識不足で好条件の和解ができないケースも中にはあります。しかし、依頼した専門家が債務整理に精通しているかどうかなんて判断できませんよね。
専門家への不信感で後悔をしない為には、依頼前の面談の時点でできる限り疑問や不安を解消しておくようにしましょう。
この後紹介する内容とも重複する部分がありますが、具体的には、次のようなポイントがあります。
専門家と直接面談をしているか | コロナが明けた現在は、原則として専門家と直接会って面談をすることが義務付けられています。オンライン面談や、LINEだけ、電話だけで依頼ができる事務所は違反をしている事務所ですので避けるようにしましょう。 ※ただし、入院中である、依頼する事務所がすごく遠方である、司法過疎地域であるなど特別な事情がある場合、直接面談が免除される場合などがあります。 |
費用が高額すぎないか | 弁護士は規定によって、司法書士も指針によって債務整理の報酬の上限があります。詳しい費用については後述の「専門家に払う費用が高かった」で紹介しますが、それよりも高額な費用がかかる事務所は避けておくほうが良いでしょう。 |
過度な期待を煽る宣伝をしていないか | 債務整理は依頼者の収支状況によっても結果が変わります。そのため、手続きの成功率を宣伝することは法律で禁止されています。そこまではいかずとも、広告やホームページに誰でも借金が減らせると言っているような宣伝文句がある事務所もあります。そういった事務所は避けておくことが無難でしょう。 |
任意整理ではなく、自己破産や個人再生をするべきだった
本来ならば自己破産や個人再生をしなければならないほど借金が膨れ上がっていた場合、任意整理では状況は良くなりません。
もし、任意整理をしたのに支払いが滞ってしまえば、相手からすぐに一括請求をされてしまうでしょう。
さらに、このようなケースでは、任意整理をしたのに結局ふたたび自己破産や個人再生などの手続きをしなくてはならなくなる可能性が高く、費用が2重にかかってしまいかねません。
これは、手続きを行う専門家のミスであると言えますが、こういった悲劇が起こってしまう裏側には、面談時の状況把握の不十分さなどが挙げられます。月の収入と支出を正しく伝えられていなかったり、伝え忘れた債務があったりすると、正しい収支状況を把握できずに誤った手続きを選択されてしまいます。
逆に専門家のほうが詳しく話を聞かず、債務額と借入先だけ聞いて「じゃあ任意整理しましょう」と提案してくる場合もあります。本来は収入や月の固定の出費など、あなたの経済状況がわからなければ、どの手続きを選択するべきなのか判断することはできません。たとえ数十万円の借金でも、人によっては自己破産するべき状況であることがあるからです。ですので、詳しく話を聞かれずに任意整理を勧めてくる専門家は避けておく方が良いでしょう。
専門家に払う費用が高かった
専門家へ支払う費用が高くて後悔をするケースもあります。
任意整理の報酬は、固定でかかる報酬のほかに、減額できた金額に応じて歩合でかかる費用が存在します。正式に手続きの契約をする前にきちんと説明をするのがルールですが、わかりづらい部分もあり、最後の請求額を見て高いと感じるケースがあるようです。また、歩合でかかる費用は事務所によって算出方法が異なることがあり、そこも高額な費用請求につながっていると思われます。
任意整理の場合、弁護士は規制があり上限金額が決められています。また、弁護士には受け取ってよい報酬の種類も決まっており、それ以外の名目で報酬を受け取るのは禁止されています。
司法書士は規定ではありませんが報酬金額の指針があり、おおむね弁護士と同様の内容となっています。
下記を参考に、これ以外の名目の費用があったり、これよりも高い報酬が設定されている専門家は避けておくことをお勧めします。
受け取ってよい費用の名目 | 説明と上限金額 |
---|---|
着手金 | 手続きの成功・不成功に関わらず固定でかかる費用。上限は決まっていない。 |
報酬金 | 手続きが成功した際にかかる費用。減額報酬には、次の3つの種類がある。 解決報酬金…手続きが成功した場合に固定でかかる費用。1社あたり2万円までが上限となっている。ただし商工ローンの場合は5万円まで。 減額報酬金…減額できた金額に応じて歩合でかかる費用。基本的には減額できた元金の10%が上限となっているが、利息分を含めている事務所もあるので、面談時に確認をすると良い。 過払金報酬金…過払金の獲得ができた際に、獲得した過払金額に応じて歩合でかかる費用。獲得過払金額の20%が上限となっている(訴訟で回収した場合は25%まで) |
事務処理などの手数料 | 事務処理にかかる手数料。郵送代などの通信費や代行返済の手数料などがある。 |
参考:日本弁護士連合会/債務整理の弁護士報酬のルールについてhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html
注意が必要なのは、着手金と減額報酬です。
着手金は上限がないため、この部分で高額な設定をするケースがあります。一般的な相場は任意整理をする相手1社につき2万円〜5万円くらいですので、これより高い場合は費用が高いと考えても良いでしょう。
そして、減額報酬は基本的な考え方は「減額できた元金に対してかかる」ものです。しかし、カットできた将来利息分も減額報酬の対象としている場合がありますので、こちらは問い合わせや面談時に確認をしておくことをお勧めします。
後悔しないために!任意整理するべきか簡易チェック
ここまで任意整理をして後悔するケースをご紹介してきました。後悔するケースがあると聞くと手続きを躊躇してしまいますよね。では、今返済に苦しんでいる自分はこのまま返済を続けるなのか?そんなことはありません。もちろん任意整理で解決できた人は大勢います。
ここからは任意整理をするべきか、他の手段を検討した方が良いのか、簡易ですがチェックをしてみましょう。
チェックポイントは次の5つです。ひとつでもあてはまる項目があれば、無料相談を通じて専門家へ相談してみましょう。
- 借金の返済をすると月の収支が赤字になる
- 滞納した経験がある
- 借金の総額が年収の3分の1を超えている
- 借金を返済するために他の業者から借金をしている
- 元金のみであれば返済できる見込がある
借金を返済すると月の収支が赤字になる
借金の返済をすることで月の収支が赤字になる状態なのであれば、任意整理を検討するべき時期が来ていると言えるでしょう。
赤字状態だということは貯金を切り崩すか、他の業者から借入をしてそれを返済に充てている状態なのではないでしょうか。このままではどこからも借りることができずに返済が回らなくなってしまいます。その頃には、借金額は今よりもさらに膨れ上がってしまっていますので、任意整理では解決できないところまで行ってしまっているかもしれません。
早急に専門家へ相談し、判断を仰いでください。
滞納した経験がある
滞納した経験がある人は、早めに任意整理を検討しましょう。
返済に回すお金がなくて滞納しているのであれば、近い将来完全に返済が回らなくなってしまいます。
滞納が続けば一括請求をされてしまいますし、それすらも対応しないでいると裁判を起こされ、給与などの差し押さえをされてしまいます。
そうなると任意整理では解決が難しくなるだけでなく、ブラックリストに載ってしまっていますので、新たな借入もできません。
状況はどんどん悪くなる一方ですので、すぐに専門家へ相談をするようにしましょう。
借金の総額が年収の3分の1を超えている
借金の総額が年収の3分の1を超えていて、かつ返済が苦しい状態にいる人は任意整理を検討しましょう。
問題なく支払いができているのであれば良いのですが、年収の3分の1を超えると新たな借入はできません。つまり、返済のために別のところから借入をしている人や、月の収支が赤字であちこちから借入をしている人は、もうどこからも借入ができない状態になっています。
新たな借入ができないと生活がままならない状態なのであれば、すぐに専門家へ相談をしてください。
借金を返済するためにほかの業者から借金をしている
借金を返済するために他の業者から借金をしている人は、すぐに専門家へ相談をしてください。
そのような状態の人は、すでに月の収支は赤字の状態のはずです。
ここまででお伝えしたとおり、このままではいずれ返済が完全にできなくなり、任意整理では解決できない状態まで悪化してしまいます。
任意整理では解決できないということは、自己破産を検討しなければならないということです。
まだギリギリ返済ができている今のうちに、専門家へ相談してください。
元金のみであれば返済できる見込みがある
毎月の返済が苦しく、月の収支も赤字状態だけど、元金のみになれば返済ができる見込みがある人は、任意整理を検討すると良いでしょう。
任意整理は、今後支払う利息をカットし、月々の返済額も今より少なくなるように契約を見直してもらう手続きです。手続きが終わったら返済が再開しますので、その時に元金のみであれば分割で返済していけるだけの決まった収入が必要となるのです。
毎月コツコツと返済ができている人は、任意整理で十分完済が見込めるでしょう。
任意整理をするメリット
ここまで、任意整理をして後悔するケースや任意整理をするべきかどうかの簡易チェックをご紹介しました。
任意整理自体は、あなたを助けるための手続きで、基本的にはメリットのほうが大きいはずの手続きです。
ここからは、あなたが任意整理をした場合に受ける主なメリットを3つご紹介します。
督促が最短即日で止まる
すべての債務整理に共通することですが、正式に手続きを開始すると、最短でその日から業者からの督促が止まります。これは、手続き中に債務額が変わってしまうと、正しい債務額がいったいいくらなのか把握できなくなってしまうためです。
専門家から手続きをすると通知を受けた時点で、業者はあなたに直接督促することは法律で禁止されます。基本的に、業者からあなたへの全ての連絡は依頼をうけた事務所が窓口となりますので、あなたは業者とやりとりをすることはありません。
督促は、手続きが完了するまでの間ストップしていますので、この間に自身の生活や、心身の立て直しをしていくことができます。
返済総額が減らせる可能性がある
ここまででご紹介したとおり、任意整理は今後支払う利息を免除して、毎月の返済額も少なくするように契約内容の見直しをしてもらう手続きです。
利息分の支払いがなくなれば、返済総額が減ります。それ以上返済額が増えることがありませんので、確実に完済に向けて前進することができます。
財産を没収されずに済む
自己破産の場合、家や車などの財産は換価され、返済に充てられてしまいますが、任意整理の場合、そのようなことはありません。
また住宅ローンを返済中の人も、住宅ローンには手をつけずに他の債務を整理することが可能ですので、財産を守ることができます。
ただし、クレジットカードのショッピング枠を整理する場合、支払いが完了していないものについては商品を引き上げられてしまう可能性がありますので、個別の詳しい内容については専門家へ相談をしてください。
まとめ
任意整理しなければよかったと後悔する人は一定数おり、その理由は主に5つあります。
- クレジットカードが使えなくなった・ローンが組めなくなった
- 手続きする前と残債務に変わなかった
- 専門家がなんか頼りなくて本当はもっと減らせたのではないかという疑念が残った
- 手続きして減額してもらっても収支状況が良くならなかった
- 専門家に払う費用が高かった
こういった後悔をすることになる背景には、専門家とのコミュニケーション不足や知識不足、任意整理すれば大丈夫という思い込みなどがあります。任意整理をするべきではないのに手続きを進めてしまうと、借金が減らないどころか、状況が悪化してしまうリスクもあり、とても危険です。
任意整理をして後悔しないために、借金問題に精通した専門家へ早めに相談をするようにしましょう。