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債務整理したら私はどうなる?手続き中から完了後までの影響まとめ

2024 10/01
借金・過払い金 債務整理のキホン
2023年10月22日2024年10月1日
債務整理をするとどうなるとk影響をまとめてみた

この記事の監修者

司法書士 寺島能史( 司法書士法人みどり法務事務所 代表司法書士 )

司法書士法人みどり法務事務所 代表司法書士

特に借金問題を得意としており、これまで多くの借金返済が困難となっている人の相談を受け、問題解決にあたってきた。
一人でも多くの依頼者に「相談してよかった」と言ってもらえるよう、自己研鑽はもちろん、代表として事務所づくりにも努める。

ラジオの電話インタビューへの出演実績も多数。

債務整理をしたら、その後はどうなるんだろう。何か生活に影響があるのだろうか。 そう疑問に思ったことはありませんか?

債務整理はあなたの借金を、減額したり免除したりしてもらって返済の負担を軽くする手続きです。しかし、債務整理をするということは、初めの契約通りに支払いができなかったということ。きっと、それ相応のペナルティやデメリットがあるはずだと考えている人も少なくないでしょう。

先に結論をお伝えしてしまうと、必ず影響が出るのは信用情報です。 いわゆる「ブラックリスト」の状態となり、一定期間新たな借り入れをすること、ローンを組むことができなくなります。
それ以外の影響は手続きや整理する債務の内容によって異なりますが、大多数の人が利用する任意整理の場合、主な影響はこれだけと思っていて良いでしょう。

この記事を読んでいるあなたは今、債務整理を考えているのだと思いますが、これから結婚をしようとしている人、家を購入しようとしている人、子どものお受験がある人など、ライフステージの変化のタイミングだという人も少なくないでしょう。ネット上には「戸籍に載る」「子どもの進学・就職が不利になる」「選挙権がなくなる」といったうわさがあるようで、これらの真偽も気になっているのではないでしょうか。

安心してください。これらはすべて誤情報です。実際にはこのような影響を受けることはありません。

では、結局のところどんな影響があるのでしょうか? この記事では、債務整理をするとあなたはどうなるのか、手続き中と手続きが終わってから受ける制限や影響をまとめました。

目次

債務整理中から債務整理後に受ける影響一覧

債務整理をすることで受ける影響は、大きく債務整理をすると必ず影響がでるものと、手続きの種類や債務の内容によって影響が出るものがあり、特に影響が大きいのは自己破産をする場合です。

このあと詳しく解説してきますが、まず、まとめると次のようになります。

債務整理をすると必ず影響が出ること

影響 影響する手続きの種類 いつ影響を受けるのか
・新たな借り入れができなくなる
・クレジットカードが使用できなくなる
・ローンの審査に通らなくなる
すべての手続き 手続き中~完済の後一定期間

手続きの種類や債務の内容によって影響が出ること

影響 影響する手続きの種類 いつ影響を受けるのか
分割支払い中の品物が引き上げられる すべての手続き(クレジットカードのショッピング枠やリボ払いを整理する場合) 債務整理の手続きを開始する通知を相手が受け取った時点
銀行口座を凍結される すべての手続き(銀行の借金を整理する場合) 債務整理の手続きを開始する通知を相手が受け取った時点
保証人が一括請求される すべての手続き(保証人がついている債務を整理する場合) 債務整理の手続きを開始する通知を相手が受け取った時点
官報に載る 個人再生/自己破産

【個人再生の場合…合計3回】
1.再生開始の決定が出たとき
2.再生計画案の書面決議または意見聴取のとき
3.再生計画認可決定が出たとき

【自己破産の場合…合計 2 回】
1.破産開始決定が出たとき
2.免責許可決定が出たとき

財産が処分される 自己破産 破産開始手続き決定後(管財事件となった場合)
職業や資格の制限を受ける 自己破産 破産開始決定したときから、復権時(免責許可がおりてから約1か月後)まで
引越しや旅行をするには裁判所の許可が必要 自己破産 管財事件の終結まで
管財人に郵便物の中身を確認される 自己破産 管財事件の終結まで

どの手続きでも、基本的にその後一定期間は借金ができない

債務整理をするとどの手続きを行っても信用情報に事故情報が記録されます。いわゆるブラックリストの状態です。ブラックリストの状態になってしまうと、手続きを開始してから完済後一定期間の間、具体的には次のような影響があります。

  • 新たな借り入れができなくなる
  • クレジットカードが使用できなくなる
  • ローンの審査に通らなくなる

ブラックリストになっていたとしても、融資をしてもらえる場合はあります。しかし、そういった会社は、利率が高いケースや、闇金融であるケースも少なくありません。「無審査」や「審査に通りやすい」といった言葉につられて安易に借り入れをしてしまうことの内容に注意してください。

事故情報が記録されている期間は、どの手続きを行ったのか、どんな借金を整理したのかによって異なりますが、基本的に完済後(自己破産の場合免責決定後)5年~7年は再び借金をすることはできないものと考えておいてください。

自身の信用情報がどうなっているのか確認するには、信用情報機関に情報開示を依頼することで確認できます。信用情報機関は3つで、それぞれ加盟している会社などに特徴があります。

信用情報機関 特徴 ホームページ
CIC(シー・アイ・シー) クレジットカード会社や消費者金融が多数加盟している https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
JICC(日本信用情報機構) 消費者金融が多く加盟している https://www.jicc.co.jp/
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行や信用金庫が加盟している https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

手続きの種類や債務の内容によって影響がでること

どの債務整理をしたか、整理した債務はどのようなものかによって影響が出るものもあります。特に自己破産は、手続き中から受ける影響も多くなります。ご自身が行おうとしている手続きではどんな影響を受けるのかチェックしてみてください。具体的には次のような影響があります。

  • 【整理する債務によって対象】分割支払い中の品物が引き上げられる
  • 【整理する債務によって対象】銀行口座が凍結される
  • 【整理する債務によって対象】保証人が一括請求される
  • 【個人再生・自己破産】官報に載る
  • 【自己破産】財産が処分される
  • 【自己破産】職業や資格の制限を受ける
  • 【自己破産】引越しや旅行をするには裁判所の許可が必要
  • 【自己破産】管財人に郵便物の中身を確認される

こうして列挙すると、多いように感じるかもしれませんが、最も多くの影響を受けるのは自己破産の場合です。 その他の手続きは、債務の内容によって変わってきます。

例えば、消費者金融のキャッシングを整理するのであれば、通常これらの影響はどれも受けません。

どんな風に借金整理したら影響が出るのか、詳しくご紹介していきますので、ひとつずつ見ていきましょう。

【整理する債務によって対象】分割支払い中の品物が引き上げられる

債務整理をすることをカード会社に伝えると、その時点で分割支払い中の品物はカード会社に引き上げられてしまう可能性があります。

なぜかというと、通常、クレジットやショッピングローンの契約には「所有権留保」という条項があります。ざっくり説明すると「購入した品物の代金が払い終わるまで、所有権はカード会社にある」</span >とするものです。そのため、代金の支払いが完了する前に債務整理をすると、カード会社から商品の引き上げを求められてしまいます。

たとえば、家を購入するときに住宅ローンを組みますよね。その際に、購入した家を担保に入れてお金を借ります。もし、住宅ローンが払えなくなったとしたら、担保に入れていた家は差し押さえられて競売にかけられてしまいます。これと同じようなことが、クレジットやショッピングローンで分割購入した品物でも起こると考えたら、イメージしやすいのではないでしょうか。

ただし、分割購入した品物は必ずしもすべて引き上げられてしまうとは限らず、少額の品物などはそのまま使用できることもあります。

【整理する債務によって対象】銀行口座を凍結される

銀行からの借金を整理すると、銀行に債務整理をする通知が届いた時点でその口座を凍結されてしまい、口座に入っている預金は今ある債務と相殺されてしまいます。

凍結された口座は、おおむね3か月程度で保証会社が代位弁済を行い解除されます。また、口座の凍結後に入金されたお金は債務と相殺されませんので、凍結が解除された後に引き出すことができます。

しかし、凍結の対象となる預金口座が給与の振り込み口座になっている場合は、凍結が解除されるまで引き出せませんし、他の支払いの引き落とし口座になっている場合、引き落としがされずに滞納扱いとなってしまいます。

凍結の対象となる預金口座を債務整理しようとする際は、事前に専門家へ相談し、どのように対応したら良いか指示を受けるようにしてください。

【整理する債務によって対象】保証人が一括請求される

整理する債務に保証人がついている場合、保証人の契約はこれまで通りのままですので、あなたが払えなかった分は保証人が支払わなければいけません。

このとき、通常は残りの債務を保証人へ一括請求されます。ですので、もし保証人が一括で支払うことができない場合は、保証人も債務整理をする必要が出てくるでしょう。

保証人がついている債務を整理する場合は事前に保証人にも連絡をしておかなければいけません。

【個人再生・自己破産】官報に掲載される

個人再生と自己破産の場合、その事実が「官報」という政府が発行する新聞のようなものに掲載されます。

手続きの内容や事件内容によって多少異なりますが、官報に掲載されると、住所と氏名は必ず記載されます。このほかにも事件番号や管轄裁判所などが公表されています。

この官報への掲載は、実は1回だけではありません。個人再生の場合は3回、自己破産の場合は2回掲載されるのです。それぞれの掲載のタイミングは次の通りです。

個人再生 1.再生開始の決定が出たとき
2.再生計画案の書面決議または意見聴取のとき
3.再生計画認可決定が出たとき
自己破産 1.破産開始決定が出たとき
2.免責許可決定が出たとき

官報は、一般の人でも紙面(有料)やインターネット(無料版)で閲覧することができます。そのため、こまめに官報をチェックしている人には債務整理をしたことが知られてしまいます。

しかし、こまめに官報をチェックしている人は、信用情報機関や金融業者の一部の部署の人など、かなり限られた職業の人たちです。一般の人で官報をチェックする習慣がある人はいないでしょうから、あなたの知人が官報を見てあなたが債務整理をしたと知ることはまずありません。

【自己破産】財産が処分される

自己破産をすると、債務者が所有している財産は管財人によって処分され、現金に換えて債権者に分配されます。いわゆる「差押え」です。

ただし、すべて処分されてしまうとその後に生活ができなくなってしまいますので、処分される財産は、次のようなものです。

  • 99 万円を超える現金
  • 預金
  • 不動産
  • 20 万円を超える価値がある財産
  • 株などの有価証券
  • FX・仮想通貨
  • 貸付金・売掛金などの債権
  • 退職金の一部
  • 生命保険・個人年金(解約返戻金)

自動車は、評価額が 20 万円を超えるならば処分の対象となるのですが、仕事で車を使う人や車がないと日常生活に支障が出る方もいます。その場合はそのまま使用し続けることが認められることもあります。

【自己破産】職業や資格の制限を受ける

自己破産をすると、一部の資格や職業に制限を受けます。その場合、復権時(免責決定が出てから約1か月後)までは、制限されている職種や資格に該当する職業に就くことができません。

代表的なものは、次のとおりです。

  • 警備員(警備業法第 14 条)
  • 生命保険外交員(募集人)(保険業法第 279 条、第 307 条)
  • 行政書士(行政書士法第 2 条の 2)
  • 公証人(公証人法第 14 条)
  • 公認会計士(公認会計士法第 4 条)
  • 司法書士(司法書士法第 5 条)
  • 社会保険労務士(社会保険労務士法第 5 条)
  • 商工会議所の会員(商工会議所法第 15 条)
  • 税理士(税理士法第 4 条)
  • 宅地建物取引士(宅地建物取引業法第 18 条)
  • 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律第 16 条)
  • 弁護士(弁護士法第 7 条)
  • 会社の取締役(民法第 653 条)

このほか、営業許可の申請者が破産者だと、登録の拒否をされる業種もあります。

【自己破産】引越しや旅行をするには裁判所の許可が必要

破産すると引越しができなくなると思っている人もいるようですがそうではなく、裁判所の許可を得れば転居も旅行もすることができます。

さらに、これらの制限を受けるのは、財産の処分が発生する「管財事件」の場合であって、財産の処分がなく、手続きの開始と同時に終了する「同時廃止」と呼ばれる破産手続きの場合は、制限を受けません。

ではなぜ管財事件の場合は制限があるのかというと、端的にいえば「すぐに連絡が取れるようにするため」です。

管財事件では、債務者は、裁判所や破産管財人に対して、必要な協力や説明をすることが義務付けられています。これに違反すると免責不許可事由になります。最悪の場合、刑罰が科されることもあります。

細かな運用は裁判所によって異なりますので、詳しくはお近くの専門家に問い合わせてみると良いでしょう。

【自己破産】管財人に郵便物の中身を確認される

破産の管財事件の場合は債務者宛の郵送物を管財人が確認します。理由は財産隠しがないようにするためや、財産の見落としがないようにするためです。

管財人へ転送される郵送物は破産者本人宛のものに限られますので、同居の家族宛の郵送物は転送されません。

管財人に転送された郵送物は中身を確認後、破産者へ渡されます。一般的に管財事件が終結したら転送は解除されますが、債権者集会の後など、手続きが終了する前に解除されることもあります。

債務整理の手続きごとのメリット・デメリットが気になる人はこちらの記事もおすすめです。

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債務整理はデメリットだらけ?手続きごとに詳しく解説 債務整理を検討する際に気になるデメリット。実は間違ったウワサやデマが多いんです。この記事では債務整理の正しいデメリットをご紹介します。

債務整理しても影響はない!5つの「誤情報」

ここまで債務整理をした時に受ける影響についてご紹介してきましたが、インターネット上にはこれら以外の影響も挙げられているのを見かけたことがある人も多いのではないでしょうか?

実はそれらの影響は誤情報…つまりデマであることも多いのです。まずは、よくある誤情報をまとめました。

  • 子どもの進学・就職に影響が出る
  • 戸籍に記載される
  • 会社をクビになる
  • 転職活動で不採用にされる
  • 選挙権がなくなる

誤情報1:子どもの進学・就職に影響が出る

債務整理をしても、子どもの進学や就職には影響しません。

債務整理をしたことを学校や就職先へ報告する必要はなく、またどこかから通知されることもありません。また、子どもが奨学金を借りる場合も、親が債務整理したことが審査に影響することはありません。

誤情報2:戸籍に記載される

特に自己破産をすると戸籍に載ると思っている人もいるようですが、戸籍には載りません。

戸籍を取得したら破産者であることがバレてしまうということはありませんので安心してください。

また、破産者名簿があると聞いたことがある人もいるでしょう。破産者名簿は市区町村が管理している非公開の名簿で、その地域に本籍を置いている人が記載されます。非公開の名簿ですので、一般の人が見ることはできません。

そして、破産者名簿に記載されるのは免責の決定を受けられなかった人に限られます。ほとんどの人が破産者名簿に載ることもありませんので安心してください。

誤情報3:会社をクビになる

債務整理が理由で解雇することは原則としてできませんので、クビになることはありません。

ただし、先にご紹介したように自己破産をすると、復権するまでは一部の職業や職種に就けなくなってしまいます。そういった職業に該当する場合は解雇される可能性があります。

ご自身の職場の解雇の条件がどうなっているかは、雇用契約書や就業規則を確認してみると良いでしょう。

誤情報4:転職活動で不採用にされる

転職活動の際に、債務整理をしたことが理由で不採用にされることは基本的にありません。

理由は、子どもの進学や就職への影響と同様に、債務整理をしたことを会社へ報告する義務がないためです。

ただし、自己破産をして資格制限を受けている期間中は、就けない職種がありますので注意してください。

誤情報5:選挙権がなくなる

債務整理をしたことで選挙権をはく奪されることはありません。

選挙権はもちろん、被選挙権もなくなりませんので、議員に立候補することもできます。

債務整理をすることでプラスの影響があること

ここまでマイナスの影響や、影響を与えないものについてご紹介してきましたが、債務整理をすることで、逆にプラスの影響を受けることが2つあります。

ひとつは「一時的に督促・返済がストップし、家計の立て直しができる」こと、もうひとつは「確実に借金苦の終わりが見え、精神的にゆとりができる」ことです。

どちらも債務整理をする最大のメリットですので、聞いたことがある人は多いかもしれませんが、ひとつずつ詳しく紹介します。

一時的に督促・返済がストップし、家計の立て直しができる

債務整理をすると、債務額を確定させるために一時的に取引がストップします。この間は債権者から督促が来ることもありませんし、返済日に引き落としがされることもありません。

ただし、借り入れもできなくなりますので、注意をしてください。特に債務整理をしようとしている借金に ETCカードがついている場合は注意が必要です。

ETCカードは、利用する場所の特性上、債務整理中でも利用することができてしまいます。うっかり利用してしまうと債務額が変わってしまい、いつまでも手続きが先に進まなくなってしまいますので、利用しないように気を付けてください。

確実に借金苦の終わりが見え、精神的にゆとりができる

どの手続きを行っても、返済困難な状況から脱出するめどが立ちますので、返済日のストレスから解放されます。

精神的にゆとりが持てるようになれば、生活も良くなっていきます。仕事のミスが減る、常にイライラしている状態ではなくなるなど、様々な場面でプラスに働くでしょう。

債務整理後のカードに頼らない生活はどうする?

債務整理を行うと、完済後5~7年は新たにカードを作ることができません。

それまでカード払いを当たり前のようにしていた人は、カードがもてなくなったらどうしたら良いのか不安に感じるかもしれません。

ここからは、カードに頼らない生活の方法をご紹介します。

基本はその場で現金決済

債務整理後は、キャッシングやローンが利用できませんので、基本的にはその場で現金決済になると思っておくと良いでしょう。

「今、自分の口座に入っているお金が使えるすべて」となることを忘れないようにしてください。

デビットカードを利用する

今はクレジットカードがあれば様々な代金や料金の決済ができ、生活に欠かせないものとなってきています。中には公共料金の引き落としをクレジットカードに設定している人もいるのではないでしょうか。

そういった場合、カードが使えなくなってしまうととても不便ですよね。そのような場合は、デビットカードの利用を検討してみましょう。

カードをきったその時点で銀行口座から引き落としがされること以外は、基本的にクレジットカードと同様に使うことができます。利用額に応じたキャッシュバックやポイントサービスもありますので、ご自身が普段利用している銀行のデビットカードを検索してみてください。

バーコード決済もチャージ方法を変えれば利用できる

新たな決済方法として今急速に普及しているのが「バーコード決済」です。スマートフォンにアプリをダウンロードして事前にお金をチャージして利用するのが一般的ですが、このお金をチャージ方法は、クレジットカード以外の方法でもすることができます。

代表的なチャージ方法に次のようなものがあります。

  • 現金(利用するバーコード決済によって利用できる ATM の指定がある)
  • 銀行口座から即時引き落とし
  • フリマアプリの売上
  • 携帯キャリア決済と合算
  • プリペイドカード(ギフトカードなど)

実は様々な方法でチャージする方法があります。加えてバーコード決済を利用することでポイントが溜まったり、特典が受けられたりしますので、上手に利用することでお得に買い物ができるかもしれません。

まとめ

債務整理をすると、手続きの種類や債務の内容によって受ける影響が異なります。債務の内容に関係なく、どの方法で債務整理をしても影響があるのは次の3つです。

  • 新たな借り入れができなくなる
  • クレジットカードが使用できなくなる
  • ローンの審査に通らなくなる

そして、債務の内容や手続きの種類によって次のような影響があります。ただ、その多くは自己破産をした場合によるもので、一般的に消費者金融の借金を整理する場合、上記の3つのみに留まることがほとんどでしょう。

  • 分割支払い中の品物が引き上げられる
  • 銀行口座を凍結される
  • 保証人が一括請求される
  • 官報に載る
  • 財産が処分される
  • 職業や資格の制限を受ける
  • 引越しや旅行をするには裁判所の許可が必要
  • 管財人に郵便物の中身を確認される

このほかにも、債務整理をすることで影響を受けるとされているウワサもありますが、誤情報やデマも少なくありません。それが本当なのか疑問に感じたら、自己判断をせず、専門家に相談をするようにしましょう。

そして、債務整理をすることで受ける影響は悪いものばかりではありません。借金問題を解決するための手続きですから、もちろん良い影響もあります。

あなたが今、借金の問題を抱えていて、債務整理をしようか悩んでいる状態なのであれば、一度、専門家へ相談をしてみてください。基本的に、専門家はあなたにメリットがある方法しか提案をしてきません。
もちろん、聞いてみてから考えるのも良いでしょう。相談したら必ずその専門家へ依頼しなければいけないわけではありませんので、ぜひ、気になった専門家へ問い合わせをしてみてください。

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司法書士 寺島能史のアバター 司法書士 寺島能史

司法書士法人みどり法務事務所 代表司法書士

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